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海外人事管理・海外勤務者給与コンサルティングサービスのご提供

1.公平な処遇の実現

海外に社員を駐在員として、あるいは現地法人への出向者として派遣される際には、任地の違いや赴任時期の違いにかかわらずこれら海外勤務者を公平に処遇する制度を構築する必要があります。また、家族帯同時と単身赴任時の費用の差に十分な注意を払わないと、赴任形態の違いからも不公平が生まれる恐れがあります。さらに長期出張者の処遇との整合性も重要となります。当コンサルティングでは、日本企業の海外勤務者の取扱いについて豊富な知識と情報を持つコンサルタントが、社員や組合の理解と納得が得られ、かつ世間相場に比べて過大となることのない維持可能な海外勤務者の処遇作りを請負います。

一方、国内勤務者との間の公平感の維持も制度設計の際には重要な観点となります。社員資格が同じ国内勤務者に比べて海外勤務者の職責は大きくなる傾向がありますが、その処遇が合理性を欠くほど過大であれば、本人が海外勤務に執着したり、国内勤務者から不満の声が上がったりします。反対に、職責の大きさに比べて処遇が過少であれば、モラールを落としたり、国内勤務者の海外勤務への意欲を失わせたりすることになりかねません。このような問題の発生を避けるには、第一に海外勤務者の給与に占める黒字の水準を適正に保つことが重要となります。これまであまり指摘されなかったこの重要性を知るコンサルタントが、海外勤務者給与体系の設計に当りますので、このような問題の発生を避けることが可能となります。

2.コンサルティングの内容(標準)

①海外勤務者の全般的な処遇の検討と海外勤務規程の新規作成あるいは改訂
 (海外勤務者給与にかかわる定めを含む)

②海外勤務者給与体系の設計と金額の新規決定あるいは改訂


※ハードシップの査定と軽減策の策定も別料金にてお引き受け可能です。

3.料金その他  <大手コンサルティング会社との価格差は歴然!>

①標準の内容で勤務地が1都市、海外勤務者が1名の場合は120万円。
 勤務地が1都市増えるごとに10万円加算、海外勤務者が1名増えるごとに2万円加算。
 Xpatulator社の物価差データ購入費を含みます。(料金には消費税は含みません。)

※料金例:勤務地が3都市、海外勤務者数が6名の場合
      120万円+2都市×10万円+5名×2万円=150万円

②標準的な業務委託契約の期間は2か月。成果物の標準的な納期は契約後(必要情報受領後)60日。

③成果物の例は次の通りです。
 『海外勤務規程改訂案と説明の一部』 

海外勤務者の処遇の基本的な考え方

  海外人事コンサルタント 長澤 宏    (c) 2015 Hiroshi Nagasawa. All rights reserved.



海外勤務者の処遇の基本的な考え方
1.海外勤務者の処遇決定時の基本コンセプト

基本コンセプト
  ●海外事業を進めるに当たって、その担い手である海外勤務者の給与その他処遇を、
    当初より、どの地域にも適用できて、公平で維持可能なものとして設計する。


処遇の公平の三つの観点
  ●国内勤務同格者との公平
  ●海外勤務者間の公平(任地や赴任時期の違い、赴任形態の違いにかかわらず公平な処遇。)
  ●現地社員との公平

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
2.海外勤務時の給与の種類と使途

現地通貨建て給与 (=海外基本給+家族手当)
  ●現地必要生計費

円建て給与 (月例給与+賞与)
  ●社会保険料の被保険者負担相当額
  ●黒字
  ●残留家族の生計費(単身赴任者のみ)

海外勤務手当
  ●黒字の増額

ハードシップ手当
  ●黒字の増額

家賃、子女教育費、医療費、通勤交通費の会社負担

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
3.海外勤務時給与の構成と使途の概念図

(1)家族帯同者
家族帯同者 海外勤務時給与の構成と使途
(2)単身赴任者
(3)独身者

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
4.給与体系設計時の考え方

海外勤務者給与を構成する各給与・手当の支給の意義と算出根拠を明確にする。
海外勤務中も維持される本社の資格等級・国内理論年収に応じて、報酬に差を設ける。
家族帯同時の処遇をまず決定し、これをもとに単身赴任時の処遇を考える。
日々変動する為替レートを都度考慮しなくてもよいようにする。
現金給与は、現地生計費見合いの現地通貨建て給与*と、社会保険料自己負担相当額と黒字見合いの 円貨建て給与(月例給与+賞与)の二本立てとする。(*黒字見合いは含まれない。)
現地生計費見合い給与の算定ベースには、国内で勤務していたら使っていただろう生計費(消費支出)を使用する。
赴任形態にかかわらず、円貨で少なくとも国内勤務時と同水準の黒字を確保。
国内社会保険料の個人負担分は、円建て給与から徴収。社会保険料の標準報酬月額は、理論基準内月給をもとに決定し、将来の社会保障の受給において不利益が生じないようにする。
単身赴任者については、残留家族がこれまで通り生活ができるように、円建て給与を家族帯同者よりも合理的に増やす。
海外勤務者給与は手取りで決定。任地での所得申告に伴う税は会社が負担する。
給与算出の際に、日本における理論税(所得税+住民税)相当額を控除するが、これを赴任者に理解させる。
必要に応じ、海外勤務手当など「動機付け」を目的とする手当を支給し、黒字を増額。
ハードシップの高い地域で勤務する者に慰労金を支給し、黒字を増額。

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
5.住宅、子女教育費、医療費、交通費の取扱い

  • 標準的な金額の把握が困難な家賃は、その見合いを給与には含めず、実費を会社が負担。

  • 帯同子女の教育費も、学年により、通園通学させるに相応しい教育機関により様々である一方、単身赴任者や独身者には不要であるため、これも実費を会社が負担。

  • 個人差が大きい医療費も、保険により給付されるものを除き、原則として実費全額を会社が負担。(もし日本で同内容の治療を受けた場合の医療費の30%を算出できるのであれば、その金額のみ個人負担させてもよい。)

  • 通勤には公共交通手段の利用を原則とするが、その利用が困難な場合は、小型乗用車を1台、貸与する。その費用見合いは現地通貨建て給与には含めず、別途実費を会社負担する。

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
6.給与体系設計時の留意点

  • 現地通貨建て、円建ての別にかかわらず出向者の給与その他の人件費は全額、現地法人負担が原則。
    →海外(払い)給与、国内(払い)給与の区分は不要。

  • 社宅使用料や教育費自己負担などを徴収しない。入居時や学校選択時に妥当性を慎重に判断する。
    (現地生計費見合いの現地通貨建て給与は、住宅費も教育費も含まないので、当然の措置。)

  • 誰しも与えられた給与の中で工夫して家計を営む。社員に合理的な説明ができる最も低い水準でまず決定する。

  • 世間相場に過度に影響されない。

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
7.必要なデータとその利用

(1)必要なデータの収集
 ■総務省の家計調査年報     実年収、各費目への支出額、各費目のウエイト。→①
 ■Xpatulatorの物価差レポート 日本(東京又は大阪)と任地との費目ごとの物価差。→②
  レポートサンプルはこちら
(2)データの加工
 ①理論年収から実年収を導き、実年収から消費支出と税、社会保険料を 控除して黒字を推計。
  消費支出は、別途会社負担する費目への支出額を控除して、現地必要生計費算定ベースとする。
  (家族帯同時と単身赴任時に分けて算定。)
 ②費目ごとの物価差にウエイトを掛けて全般的な物価差を把握。
(3)データの利用
 現地必要生計費算定ベースに全般的な物価差を掛けて、現地必要生計費を算出。
 これに物価調査時のレートを用いて、現地通貨建て基本給を算出。

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
8.海外勤務者の給与決定プロセス

海外勤務者の給与決定プロセス

海外勤務者の処遇の基本的な考え方
9.家族帯同時海外勤務者給与の一例

海外勤務者の給与決定プロセス
  海外人事コンサルタント 長澤 宏    (c) 2015 Hiroshi Nagasawa. All rights reserved.

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